松山市の地域密着型工務店の宮脇建設がマイホーム資金計画の諸経費を教えます3
2021/10/27
登記費用
不動産を購入した場合などに不動産登記を行います。
登記には数種類あります。一般的な不動産購入・取得時には、以下の3つのいずれか、または3つの内の2つを行います。
(1)所有権保存登記
所有権登記のない不動産について、最初に行われる所有権の登記のことです。
新築の建物やマンションを購入した場合や、もしくは以前の所有者が所有権保存登記をしていない土地や建物を購入・取得した場合に行います。
(2)所有権移転登記
不動産を購入・取得した時に、前の所有者から所有権が移ったことを示すために行う登記のことです。
中古住宅を購入した場合は、土地と建物それぞれ所有権移転登記を行います。
新築住宅を購入・建築する場合は、土地だけ売主から買主への所有権移転登記を行います。
ほとんどの土地には前の所有者がいますから新しい分譲地であっても同様です。
建物については所有権保存登記を行います。
建物はお客様が新たに建てるものなので(1)所有権保存登記 が当てはまります。
(3)抵当権設定登記
金融機関で住宅ローンを組んで不動産を購入した場合、金融機関から、ローンの返済が滞った際にその不動産を差し押さえることができる権利・抵当権の登記が求められます。
分譲地を購入し新築を建てるほとんどのお客様は行います。
最近では金融機関内で、不動産会社と売買契約をし、手付金を差し引いた残金を支払った後、すぐにその場で司法書士に依頼します。
住宅ローンを完済した際に、抵当権抹消登記の申請をすることで、抵当権登記は抹消されます。